● 天草市立御所浦白亜紀資料館条例 第8条 より(一部加筆)
(観覧料の免除)
市長は、次に掲げる者については、観覧料を免除することができる。
(1) 学習上観覧する本市の小学校、中学校及び高等学校の児童及び生徒
※天草市内にある小・中学校、および高校に通う児童生徒です。
(2) 資料の出品者等
※御所浦白亜紀資料館に標本や資料等を寄贈された方、貸し出しておられる方、寄託されている方です。
(3) 案内者又は団体の引率者等
※ガイド、団体を引率される方及び旅行会社の方などです。
※学校等の団体で引率の教員の方はこれに含まれます。 団体の引率者でない保護者は含まれません。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上必要があると認めた者
※事前に免除申請書を提出いただき、認められた方です。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料を減額することができる。
● 天草市立御所浦白亜紀資料館条例施行規則 第7条および第8条 より(一部加筆)
(減免対象者)
観覧料を減額又は免除できる者は次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳の
交付を受けている者であって、当該手帳を提示したもの及びその介護者1人
※入館料が免除されます。
(2) 企画展等の事業及び利用促進のために発行された優待券を提示した者
※入館料が免除もしくは減額されます。
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 条例第8条第2項の市長が特に必要があると認めるときは、企画展等の事業及び
利用促進のために発行された割引券等の提示があったときとする。
※入館料が減額されます。
(減額)
前条第2項における観覧料の減額割合は、2割とする。
この場合において、団体割引は適用しない。